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クリーンウッド法に対応する木材DDのための実践情報
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合法性確認とデューデリジェンス(DD)

デューデリジェンス(Due Diligence)とは、そもそも「相当な注意義務」と訳され、企業や物件等の買収の際に、その資産価値や想定される収益力、リスクを詳細に調査・分析するという意味の経済用語です。最近では、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(2011年)や2015年ドイツ・エルマウで開催されたG7サミット首脳声明などにおいて、サプライチェーン上で生じる環境社会影響に配慮・対処するために、企業が実施する枠組みとして求められるようになっています。木材の世界に目を向けると、EU木材法(EUTR)では、「取引する木材製品が違法でないことを確実にするためにあらゆる方法を駆使して調査確認をする義務」と規定されている例があります[1]
日本では比較的新しい考え方のためなじみが薄い概念かと思われますが、以下のような基本的な考え方からなるコンセプトであることを理解することが大切です。

  • リスクの高低によって調査の詳細さ等の度合いが変わる、リスクベースアプローチである
  • 自らが定めた基準に照らして(クリーンウッド法の場合であれば合法性、合法性に加えて持続可能性を入れるのが望ましい)、を証明するのではなく、そのリスクが十分低いかどうかについて自らが確信できるかどうかという視点を持つ
  • 原則として購入・調達前に行い、サプライヤーとの契約等でリスク緩和のための条件等を付すことが望ましい
  • あくまでもプロセス。その基準によって、またDDを行う主体の知識や経験によっても結果は異なる


    [1]籾井まり「日米欧の違法伐採対策の比較からクリーンウッド法運用への提案」(2017年4月17日開催シンポジウム発表資料)http://fairwood.jp/news/pr_ev/2017/170417/program_02.pdf



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