クリーンウッド法の実効性ある運用への提言 ~登録木材関連事業者の年度報告の取りまとめ結果の公表にあたって
クリーンウッド法のもと登録木材関連事業者に義務付けられている年度報告の取りまとめ結果が、同法の施行後初めて公表されました(2020年4月)[1]。
取りまとめ結果の課題
取りまとめ結果は、同法の運用状況を検証するために不可欠な情報・データですが、今回公表された結果には以下のような課題があります。
(1)取扱量と合法性確認ができた量・割合のみが公表されており、どのような合法性確認がとられているかの詳細がわかりません。登録木材関連事業者による合法性確認の実態は、クリーンウッド法の運用が目的に沿って行われているかどうかを判断するために重要な要素であり、国が把握すべき項目です。
(2)合法性確認ができた量・割合について、製品別の取扱量の上位5カ国、上位5種以外は「その他」に取りまとめられているため、取扱量は少ないものの違法伐採リスクの高い国や樹種の取り扱いが読み取れません。合法性確認に至らなかった木材の流通及び利用を減らしていくためには、起点となるデータは、伐採国・地域や樹種を「その他」としてまとめず、そのまま公表されることが必要です[2]。
私たち2団体は、これまでもクリーンウッド法が実効性をもつための運用のあり方について提言をしてきました[3]。今回の取りまとめ結果から見える課題に照らし、特に施行後5年にあたる2022年に行われる予定の同法の見直しに向けて重要と考えるポイントを改めて提言します。
提言1. 「リスク」に基づく包括的な合法性確認の促進を
そもそもクリーンウッド法制定の背景には、違法伐採対策の課題として「違法伐採リスクの高い国においては合法性証明書類の入手だけでは、違法伐採リスクを回避できない」との認識が示されていました[4]。したがって、本来クリーンウッド法においては、違法伐採リスクの高い国からの輸入に際し、合法性証明書などの書類の収集による確認に留まらない、より包括的な合法性確認、つまり「リスクの概念に基づくデューデリジェンス」が求められていると考えられます。
もし、登録木材関連事業者による合法性確認が書類の収集に留まっているのであれば、合法性確認された割合が100%と集計されていても、違法伐採リスクの高いものが混じっている可能性が高くなります。よって、量・割合だけを見るのではなく、確認内容の実態の把握が重要となります。
また、日本の木材関連事業者にとって「リスクの概念に基づくデューデリジェンス」は新しい概念・取り組みです。国は、クリーンウッド・ナビを活用して、取りまとめ結果から抽出した具体的事例に加えて、木材関連事業者の判断の基準となるべき事項[5]に関するより詳細な説明を国が示すことで、木材関連事業者に対して本来クリーンウッド法が求める包括的な合法性確認を促すことができます[6]。
提言2. 「合法性確認に至らなかった木材」の流通量を減らすための指針や目標設定を
クリーンウッド法では、「合法性確認ができた木材」の流通及び利用を促進することで、「合法性確認に至らなかった木材」、つまりは違法伐採リスクを伴う木材の流通及び利用を減らしていくことを目指しています。しかしながら、施行から3年が経過した現在でも「合法性の確認に至らなかった木材」をどのように減じていくのか、その方針、体制は整っていません。今後、合法性確認に至らなかった木材等の流通及び利用を減らしていくという指針や、何年以内に「取り扱わない」とする期限付きの数値目標が国により設定されることで、木材関連事業者による「取り扱わない」との判断を後押しすることができます。
その方針策定は、施行5年後の見直しの議論の中で重要な要素となると考えられるため、登録木材関連事業者による合法性確認の実態が詳細に把握され、木材関連事業者や関連業界団体のみならず、学識者や環境NGO等を含め広く公表されていくことが望ましいと考えます。
提言3. 登録実施機関が本来の責務を果たすための明確な指針を
クリーンウッド法では、登録木材関連事業者は合法伐採木材等の利用を確保するための措置の実施状況について登録実施機関に報告を行うこととなっています。今回の取りまとめ結果の公表は、各登録実施機関から国に報告された集計データがもとになっています。登録実施機関は、登録木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に行っているかどうかの確認を行ったうえで、登録の可否の判断や登録抹消を行う権限を有しています。その責務を登録実施機関が果たせるよう、国が明確な指針を示すことが求められます。
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[1]農林水産省・経済産業省・国土交通省.「平成30年度 登録木材関連事業者の年度報告取りまとめ結果」(https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/case/pdf/H30-nendohoukoku-torimatome.pdf)(2020年4月)
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[2]例えば、登録実施機関に報告される報告形式(フォーマット)を国が提供することで、各登録実施機関から提出される報告の内容や整合性を向上させることができる。
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[3]2017年3月21日発表「<声明>日本市場から違法伐採木材を排除するために~クリーンウッド法の実効性ある運用に向けて」(https://www.fairwood.jp/news/pr_ev/2017/170321_pr_ngoletter.html)
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[4]合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則案等についての意見・情報の募集の結果について(2017年05月01日公示)における「御意見の概要及び検討結果」には以下の記述が質問の回答において繰り返されています。「ガイドラインに基づく合法性の証明のみをもって、法に基づく合法性の確認を行ったことにはなりません」、「合法証明書類があることのみをもって合法性の確認が行われることがないように規定しています。また、合法証明書類がなかったとしても、省令案Ⅱの2の(1)(現、省令第三条第一項)にあるように、更なる情報の収集により、合法性の確認ができることとしております」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002453&Mode=2 -
[5]法律第6条第1項では「木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置に関し、木材関連事業者の判断の基準となるべき事項は主務省令で定める」としているが、依然国において明確な判断基準は示されていない。
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[6]なお、提言を発表した2団体では関連情報として「クリーンウッド法に対応する木材DDのための実践情報」(https://www.fairwood.jp/consultation/howto_dd.html)や、「木材デューディリジェンス・ガイダンス」(https://www.fairwood.jp/data/DDguidance.html)などを公開している。
【本提言についての問合せ先】
Eメール:info(a)fairwood.jp ※(a)は@に置き換えてメールください。
地球・人間環境フォーラム(担当:坂本、飯沼)TEL:03-5825-9735
国際環境NGO FoE Japan(担当:三柴)TEL:03-6909-5983
なお、テレワークが中心となっておりますので、お問い合わせはメールにてお願いいたします。