1. HOME
  2. 資料・情報
  3. 03. 違法伐採問題
  4. インドネシアの違法伐採(3)

03. 違法伐採問題

03. 違法伐採問題

インドネシアの違法伐採(3)

インドネシア

インドネシアの違法伐採(3)

2009年5月掲載

加工・流通・輸出における違法行為

4.輸送書類の偽造/不正取得
違法に生産された木材は、加工工場への輸送時に混入されることが多くあります。特に丸太の形での輸送時に違法材が混入しやすいと言われています。山土場から林内貯木場へ輸送される丸太には、企業により作成される輸送リスト(DP)が添付されますが、この段階で違法材を混入させ、DPの数字を書き換える違法行為が頻繁に発生していると現地NGOは報告しています。

その他、貯木場にて発行される各報告書(丸太伐採報告書(LHP)、丸太一覧表(DKB(以前のDHH))、合法丸太証明書(SKSKB(以前のSKSHH))など)の原本が、林業省職員や警察に賄賂が支払われ、違法材を混入させるために数字が書き換えられているという事実もあります。また書類の使いまわし、偽造、検査手数料・通貨量の違法徴収、取締まりの妨害が行われているという報告もある 。このように、違法材が市場に出回る前に合法化されているのが現状です。

5.隣国への密輸
違法に生産された木材には、インドネシアと国境を接するマレーシア、シンガポールを通して国外に密輸されるケースもある。インドネシアで違法に伐採されたメルバウ材が、マレーシア企業によりマレーシア産を示すの白色ステッカーを貼り輸出されている事例が現地NGOにより報告されています。つまり、南洋材をインドネシア以外から調達している企業においても、その合法性の信憑性には注意を払う必要があるということを指摘しておきます。

6.違法材の「合法化」
インドネシア国外へ輸出する林産物、林産加工製品で、合板、特定の製材、MDF、ベニアなど林産品の輸出は木材産業活性化機構(BRIK)のエンドースメント取得が義務付けられています。これは、2002年より林業省が打ち出した合法証明手続きのツールです。エンドースメント文書は輸出物品申告書(Pemberitahuan Ekspor Barang, PEB)の補完文書として利用されます。

インドネシアの木材流通には下図のように主に①~④の4パターンあります。BRIKのエンドースメントを取得する際に提出が義務付けられているのは①の場合はSKSKB、②の場合はFA-KB、③④の場合はFA-KOです。②の場合、提出されるFA-KBの合法性は、その1つ前のSKSKBの合法性に基づいており、③④の場合、提出されるFA-KOの合法性は、その1つ前のFA-KBの合法性に基づいています。

注意しなければならないのは、このBRIKエンドースメントが担保しているものは、黄色で囲んだ最終加工産業から輸出港までのみの木材量のイン・アウトの整合性であり、最終加工産業より上流のサプライチェーンにおける木材量の整合性を確認することができないということです。

従って、黄色で囲んだ枠外の上流においてロンダリングされた違法材が混入し、それが"合法化"された場合、現状のBRIKエンドースメントでは対応できないのが現状です。

現在、BRIKエンドースメントが必要なHSコード11品目のうち、5品目(Ex HS 4407(特にS45、S45形式の扉/窓枠、S45Sおよびend-jointed形式の扉/窓)、HS4409(床材(フローリング))、Ex HS 4415(特にパレット)、Ex HS 4418(特に扉/窓枠)、HS 9406)のみが、審査機関スコフィンドの船積み前検査を必要としています。この検査において、書類上では家具だったものがコンテナの中身は製材だった事実が商業省から報告されています。

2005年3月の第4号大統領令「インドネシア共和国全地域における森林地域での違法な木材伐採とその流通の撲滅について」の発令により、インドネシア税関は、港における木材流通の監視の強化する権限をもち、違法材の摘発は進んでいますが、スコフィンドの検査を必要としないHSコード11品目のうち6品目(4408のベニア、4412の合板等)は特にその合法性に注意する必要があります。

▲BRIKエンドースメントの機能する範囲

7.不正/無許可操業

8.許可量以上の生産/販売

<前へ  |  | 3 次へ>