オンラインセミナー:クリーンウッド法は世界の動きをどう取り入れるか? 違法伐採から森林減少防止へ ~施行5年後見直しを機に考える~ (2022.3.24)
2022.3.2掲載
「脱炭素」の旗の下、SDGsへの取り組みやESG投資への対応
開催概要
日時:2022年3月24日(木)14:00~16:00(予定)
会場:Zoomウェビナー(一部登壇者のみ航空会館504号)
参加費:無料、要申込
お申込み:以下の申込みフォームからお申し込みください。
https://us02web.zoom.us/web
フォーム記入ができない場合、「3/24フェアウッド・オンラインセミナー参加希望」と件名に明記の上、1)お名前2)ふりがな3)ご所属(組織名及び部署名等)4)Eメールアドレスを、メールにてcontact_fw(a)fairwood.jp((a)を@に変更)まで送付ください。
※ご登録後、ウェビナー参加情報が自動返信されます(no-reply@zoom.usから送付)。参加のためのURL等会議室入室情報は記載されています。このアドレスからのメールの受け取りを可能な状態にしておいてください。
プログラム
◇講演
1. 「クリーンウッド法施行5年後見直しについて」
林野庁林政部木材利用課長 小島裕章 様 >講演資料(pdf)
2. 「新EU規制:森林減少・劣化に由来しない木材製品および農作物のデューディリジェンス」
ディープグリーンコンサルティング 代表 籾井まり 様 >講演資料(pdf)
3. 「政府の違法伐採対策が求めるデューディリジェンス ~オーストラリア、ドイツの事例」
地球環境戦略研究機関(IGES)生物多様性と森林領域上席研究員 山ノ下麻木乃 様 >講演資料(pdf)
◇報告
1. 日本の木材関連事業者のリスクの認識とDD実施状況~クリーンウッド法に基づく合法性確認の実態把握アンケート調査
坂本 有希/地球・人間環境フォーラム、フェアウッド・パートナーズ >講演資料(pdf)
2. リスクの高い木材調達における日本の対応~ルーマニア材を例に
佐々木勝教/国際環境NGO FoE Japan、フェアウッド・パートナーズ >講演資料(pdf)
◇質疑応答・ディスカッション
セミナーでいただいた質問のうち、開催中に回答できなかった質問への回答を以下に掲載します。(2022年4月12日掲載)
セミナー中に回答できなかった質問 | 回答(かっこ内は回答者) |
クリーンウッド法の範囲内では違法木材を合法木材として流通させることが簡単である、という指摘がよくあると思います。これは妥当な指摘なのでしょうか?なぜこのような指摘が出るのでしょうか? | 現行クリーンウッド法は木材等の合法性確認を事業者の義務としていないことなどから、合法性確認が十分行われていないとの御指摘をいただいているところです。この点、今後のクリーンウッド法の見直しに当たって、合法性確認がしっかり行われるように検討を進めてまいりたいと考えております。(林野庁) |
生産国の支援の必要性などは検討されておりますか。 | 海外における違法伐採問題への対処するためには、伐採国等における違法伐採や違法伐採木材等の流通という問題の根を絶つことが極めて重要であり、これまでも国際熱帯木材機関(ITTO)を通じた違法伐採対策支援を実施してきております。今後も継続して支援を行っていく予定です。(林野庁) |
また、問題の深刻な案件も合法化してしまえば、管理を逃れることになる。この点は? | 森林減少は、違法伐採だけでなく、人権や持続可能性など幅広い課題につながっていると認識しております。木材の合法性を担保するということはあくまでも森林減少における課題解決の一側面であるため、その他の取組と連携しながら対応していく必要があると考えています。(林野庁) |
木材利用推進を目的とすると、合法木材・違法木材の別なく利用を推進することとなると思うのですが、合法木材自体に関する推進を行う上ではKPIや組織設計などはどのようになっているのでしょうか? (関連したコメント:明確な数値目標、対策は考えるべきだと思います) |
合法な木材を当然の前提として木材利用を推進していく必要があります。現行クリーンウッド法には、数値目標等はありません。合法伐採木材等の利用を更に促進するため、数値目標やKPIを置くという選択肢も含め検討していく必要があると思います。(林野庁) |
第三者認証すら認められない方向とのこと。FSCなどの認証機関はどのように反応していますか? | 各認証機関がどのように対応しているかは把握しておりませんが、第三者認証が認められないというより第三者認証の製品を購入することのみでDDを済ませることが不可能になる、ということです。完全なトレーサビリティが必要になりますので、まずはそのあたりから各認証制度が対応をすることも考えられます。(籾井氏) |
プレッシャーを与えることで、企業にメリットが出てくる(競争力が高まる)という結果になってほしいです。 | 林野庁としてもそのような結果になることを期待しております。合法伐採木材等の流通や利用を行うことで、これまで以上に企業にメリットが出る仕組みになるよう、検討を進めてまいります。(林野庁) おっしゃる通りだと思います。今後はESG投資関連でデューディリジェンスへの期待は高まる傾向にありますので、プレッシャーに対応していき能力構築をすることはその側面からのメリットはあると思われます。また、いつも言われることではありますが、一方では公的機関も民間機関も協力して消費者側の理解を促進することが重要になると思います。(籾井氏) |
GW法で規制されるのは、建材目的の木材に限られるような気がします。一方で、バイオマス等で、もっと悪い状況が起きている点は、どう考えるのか? | 現行クリーンウッド法においては、建材目的の木材に限らず、バイオマスに利用されるチップやペレット等も対象としております。引き続きチップやペレット等を対象とした上で、事業者による合法性確認がしっかりと行われるよう、検討を進めてまいります。(林野庁) |
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主催
地球・人間環境フォーラム、国際環境NGO FoE Japan、フェアウッド・パートナーズ
※本セミナーは2021年度環境再生保全機構地球環境基金の助成により開催します。
協力
持続可能なスポーツイベントを実現するNGO/NPOネットワーク
お問合せ
地球・人間環境フォーラム(担当:坂本)
contact_fw@fairwood.jp(@を半角に変更)
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