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家具新聞:改正クリーンウッド法「合法性確認の義務化」対象となる事業者を明確に

2017年に施行されたクリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)の改正案がこのほど成立した。一般財団法人「地球・人間環境フォーラム」とともに持続可能な木材調達を普及させる活動を続けている「FoE Japan(エフ・オー・イー・ジャパン)」理事の三柴淳一氏に同法改正のポイントと今後の課題について聞いた。

──今回の改正ポイントと今後の課題をどう考えますか。
大きなポイントとして、2点あります。1つは第一種木材関連事業者に対して、合法性確認が義務化されること。もう1点は、小売事業者を木材関連事業者に含めたことです。義務化によって私たちは一歩前進したと思っているのですが、第一種木材関連事業者がそもそも誰なのか、明確に把握できていないことが問題だと思っています。つまり義務化の対象が明確化されていないのです。
輸入木材については当然、税関を通過していますから、財務省は情報を持っています。それが林野庁に共有されていないのです。その点が一番大きな問題だと思っています。
輸入量が多い会社から個人事業主まで通関データを全て国が把握しているはずです。個人情報保護法や貿易相手国による開示条件などがあるため、法律を運用するために必要不可欠な情報であったとしても、政府間で共有できないようで、理解に苦しみます。公表はできないかもしれませんが、ガバナンスが低く違法伐採のリスクが高い国の木材をどこが扱っているのか税関は把握しているはずで、政府がどこに重点を絞るかという時に、それは必要不可欠な情報です
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https://kagunews.co.jp/page/detail/5303