違法伐採をなくし脱炭素社会の実現につなげようと、農林水産省は木材の輸入や加工などを行う事業者に対して、取り扱う木材の産地などを確認するよう義務づける制度を早ければ2年後に導入する方針。欧米やオーストラリアなどでは違法に伐採された木材が流通しないよう、規制を強化する動きが広がっています。こうした中、日本でも違法伐採を防ぐ取り組みを進めようと、農林水産省は国内の事業者を対象に違法伐採された木材を扱っていないか、確認を義務づける制度を導入する方針です。具体的には、木材の輸入や製造、加工などを行う事業者が、丸太や角材、木製の家具のほか、コピー用紙やティッシュペーパーなどの原料となるパルプを取り引きする際、輸入先となる国の法令を順守して伐採されたかを取り引き先に確認することや、確認した書類を5年間保存することなどを義務づけます。
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230221/k10013986351000.html